無断駐車車両の所有者の調べ方
前回は無断駐車されたときの対処法を整理いたしました。無断駐車されたときは、①車両を撮影し、警察に通報、警告文を貼付ける、②集合住宅などの場合、入居者へ向けて注意文を投函する、の2つの対処法をご紹介したのですが、それでも解決しなかった場合の対応について今回はご紹介します。
①②で解決しなかった場合は、③所有者を特定し、直接注意喚起を行う対応をすることになります。その具体的な方法についてご紹介します。
無断駐車車両の所有者の調べ方
無断駐車車両の所有者は陸運局に行き、所定の手続きを行う事で車のナンバーから照会することができます。
ナンバーから所有者や使用者を確認するためには、まずは『現在登録事項等証明書』を陸運局や自動車検査登録事務所で取得します。以前(平成19年11月以前)は誰でも取得できたのですが、現在は具体的な請求理由や自動車登録番号、車台番号等が必要です。車台番号については、通常ボンネットの中に打刻されているので、外からでは確認のしようがありません。そこで、私有地への放置駐車の場合には救済措置が設けられていて、別途申立書(私有地放置車両関係位置図)にて情報を伝えることで請求が可能となります。
<自動車登録番号申立書(私有地放置車両関係位置図)
・放置場所
・放置日数(放置期間)
・放置車両ある場所の図 (地図、写真の添付)
これらの情報を添えて申請することで車の所有者や使用者が判明しますので、自動車の撤去を求める文書を送付する等の対応をすることができます。対応コストは掛かりますが、無断駐車車両の所有者が分からずに対応に苦慮されている場合は、実行してみる価値がある方法です。
また、ナンバープレートがついていない車両を駐車場に放置されてしまった場合の対応についてオーナー様や管理会社の担当の方からお困りの声を聞くことがあります。こういった放置車両の対応についてもわたしたちはご相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。